自賠責保険ってなに?強制保険とはちがうの?という話




自賠責保険と強制保険 損害保険

時々、「自賠責保険ってなんですか?強制保険ってなんですか?」との質問を頂くことがあります。そのあたりがよくわからない、という方がいたら参考にしていただけたら幸いです。

自賠責保険と強制保険

こんにちは。ご訪問ありがとうございます。

まず、自賠責保険と強制保険、何が違うの?と思う方がいるかもしれませんが、

自賠責保険と強制保険は、同じものです

単純に呼び方が違うだけ、です。

「強制保険には加入しましたので自賠責保険に加入したいのですが、どうしたらよいですか?」というご質問をいただくこともありますが、答えは「強制保険と自賠責保険は同じものなので、もうその手続きはしなくても大丈夫ですよ」となります。

自賠責保険(強制保険)とは

ではそもそも自賠責保険とはどんなものなのでしょうか?

ここからは「一般社団法人 日本損害保険協会(以後損保協会といいます)」のHPを参照しながら進めます。

自賠責保険の概要

損保協会のHPには「自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために被保険者が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金を支払う」とあります。

簡単に言うと、自動車事故で他人にケガをさせたり、死亡させてたりしてしまった時の「相手への対人賠償」となります。

払われる保険金の限度額

死亡   3,000万円

ケガ   120万円

後遺障害 後遺障害の程度に応じた等級によって75万円~4,000万円

強制保険

損保協会のHPには「交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている」とあります。

すべての自動車、とは原付も含まれますので注意が必要です。強制、というくらいなので、未加入の場合、罰せられます。

※自賠責保険未加入で運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、証明書を所持していない場合でも30慢円以下の罰金が科せられます。

人身事故・損害賠償

損保協会のHPに記載の「保険金が支払われない場合」は以下の通り。

 運転者自身のケガ

 自動車の修理代

 単独の人身事故

 物の損害

まとめ

今回の記事をまとめると以下の通り

自賠責保険=強制保険です。

被害者救済を目的とした対人賠償のみの補償です。

未加入だけでなく証明書不携帯でも罰せられます。

以上のようになります。今回は自賠責保険についてお話しさせていただきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

※出典 一般社団法人日本損害保険協会 損保協会自賠責のページ

    

タイトルとURLをコピーしました